寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。
領収書については、所得税の確定申告(翌年2月16日~3月15日)に合わせ、確定申告用の領収書を新年早々に発行させていただきます。ご了承ください。
所得税の寄附金控除
所得控除
- (寄附金額-2,000円)×(所得に応じた)税率 ⇒ 所得税額から控除(還付)
※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限
税額控除…寄附金額の一定割合を所得税額から直接控除することができる制度
『未来教育基金』(『未来教育基金』及び『コロナ対応緊急支援奨学基金』)及び『若手研究者支援基金』が税額控除対象となります。- (寄附金額-2,000円)×40% ⇒ 所得税額から控除(還付)
※所得税額の25%が限度額です。
具体的には:
例)年収500万円(平均的な税率10%)の方が1万円の寄附をされた場合
- 所得控除…(10,000円-2,000円)×10% 還付額800円
- 税額控除…(10,000円-2,000円)×40% 還付額3,200円
例)年収500万円(平均的な税率10%)の方が5万円の寄附をされた場合
- 所得控除…(50,000円-2,000円)×10% 還付額4,800円
- 税額控除…(50,000円-2,000円)×40% 還付額19,200円
上記の例は、控除の違いを把握するための参考(イメージ)です。
個人の状況により変動が生じることがありますので、ご注意ください。
個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
愛媛県にお住まいの方(寄附された翌年の1月1日現在)
県民税の寄附金税額控除が受けられます。
市町村民税について、お住まいの市町の条例で愛媛大学への寄附が寄附金控除の対象に指定されている場合は、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。
お住まいの市町の税務担当へのお問い合わせの上、申告手続を行ってください。
- 税額控除額=(寄附金額-2,000円)×控除率
- ※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限
- 都道府県から指定を受けた場合の控除率4%
- 市町から指定を受けた場合の控除率6%
愛媛県外にお住まいの方
個人住民税については、お住まいの都道府県の税務担当へお問い合わせの上、申告手続を行ってください。