税制上の優遇措置(法人・団体)

愛媛大学へのご寄附は、法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。

寄附金関係の税制については、下記文部科学省のホームページをご覧ください。

文部科学省:寄附金関係の税制について
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm