財物(土地、有価証券、設備等)によるご寄附
愛媛大学では、現金以外にも「株式等の有価証券」、「土地、建物等の不動産」、「教育研究用の設備や機材」など、現物資産によるご寄附もお受けしています。
財物によるご寄附をご検討の方は、愛媛大学基金室までお気軽にご相談ください。
◇みなし譲渡所得税の非課税措置について
個人が、株式、土地等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税がかかります。これを「みなし譲渡所得課税」といいます。
本学では、愛媛大学基金の中に「特例基金」を設置し、文部科学大臣の承認を得ていますので、国税庁長官の承認を得ることでみなし譲渡所得が非課税となります。
ご寄附いただいた資産は、当該基金において有効に活用させていただきます。
文部科学省ホームページ
国立大学法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税措置の特例について
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1403895.htm