遺贈

遺贈とは

遺言や信託を活用することで、お亡くなりになった後にご遺産を寄附することです。

遺言による寄附のながれ

事前のご相談
愛媛大学基金室へご相談ください。愛媛大学基金には様々な種類の基金がありますので、「こんな活動を支援したい」といったご希望に応じて、ご寄附の活用方法等をご説明いたします。
愛媛大学より提携金融機関をご紹介
遺贈をご検討されている方のため、本学は下記の金融機関と連携協定を締結しています。愛媛大学基金室へご相談いただきましたら、提携金融機関をご紹介いたします。提携金融機関へ直接ご相談いただいてもかまいません。

【提携金融機関】(50音順)
伊予銀行、愛媛銀行、三井住友信託銀行
※相談は無料です。遺言書の作成、保管、遺言の執行等には、所定の費用がかかります。
遺贈の内容・遺言執行者などの決定
遺贈内容の検討にあたっては、信頼できる専門家(信託銀行、弁護士、税理士など)にご相談されることをおすすめします。

また、遺言書の中であらかじめ遺言執行者を指定しておくと、円滑な遺言の執行につながります。遺言執行者とは、遺言の執行(遺言書に書かれた内容を実現すること)に必要な手続きを行う者のことで、専門的な知識が求められるため、信託銀行や弁護士等の専門家を指定することが一般的です。
遺言書の作成
遺言書の中で愛媛大学基金へのご寄附の内容を指定いただくことにより、ご遺志を実現することができます。なお、法定相続人の遺留分(民法で保証されている最低限の遺産の取り分)にご留意ください。
遺言書の保管と管理
ご逝去後、遺言の執行
遺言執行者へご連絡いただくことで、遺言の執行が開始されます。
遺言執行者が本学に対して、遺言を開示します。

相続人等へ遺産配分

愛媛大学基金へのご寄附

ご遺志に従い、本学の教育研究活動等の充実や発展のために、大切に活用させていただきます。

遺言代用信託による寄附

信託のしくみを活用した遺贈として、「遺言代用信託」による寄附があります。信託銀行等へ財産を信託し、お亡くなりになった後、あらかじめ指定していた寄附先に信託財産が寄附されるものです。遺言書を作成せずに信託財産を寄附することが可能です。

本学の提携金融機関が取り扱っている遺言代用信託の詳細につきましては、提携金融機関のサービスに掲載しております各金融機関のウェブサイトをご参照ください。

相続財産の寄附

相続財産の寄附とは

故人の財産を相続した方(相続人)が、相続した財産を寄附することを指します。例えば、故人のご家族の方から、故人にゆかりのある愛媛大学へご寄附いただくケースなどがございます。

相続財産の寄附のながれ

事前のご相談
愛媛大学基金室へご相談ください。「こんな活動を支援したい」といった相談者様ご本人の思いや、生前の故人と愛媛大学のエピソード(例:◯◯学部の教員をされていた/母校の愛媛大学に愛着を持たれていた)などをお聞かせいただき、ご希望に応じてご寄附の活用方法等をご説明いたします。
愛媛大学基金へのご寄附
寄附金領収証明書の受領
本学より寄附金領収証明書を発行し、寄附者様へ送付いたします。
相続税の優遇措置を希望される場合、別途、寄附証明書を発行しますので、お申し付けください。

相続税の優遇措置

遺言による寄附
本学へ遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。


相続財産の寄附
相続税の申告期限までに、本学にご寄附いただき、本学が発行する寄附証明書を添付して相続税の申告を行った場合、ご寄附いただいた財産は相続税が非課税となります。

相続・遺贈セミナー

毎年、相続・遺贈セミナーを開催しています。
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提携金融機関のサービス

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遺言書作成コンサル ◯

商品やサービスの詳細につきましては、各金融機関へお問い合わせください。
※商品・サービスの利用には所定の費用がかかります。