税制上の優遇措置(個人)

愛媛大学基金へのご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第 2号)として財務大臣から指定されています。なお、寄附金控除を受けるためには、所轄税務署で確定申告をする必要があります。別途お送りする寄附金控除証明書(領収書)を控除証明書として確定申告書に添付し、所轄税務署へご提出ください。(年末調整では控除できません)

◇所得税の寄附金控除

寄附金控除は「所得控除」、「税額控除」の2つの控除制度があり、「未来教育基金」、「若手研究者支援基金」へのご寄附については、「所得控除」と「税額控除」のいずれかを選択可能です。

所得控除(すべての基金が対象)

寄附金額から2,000円を差し引いた額が、課税所得から控除できます。
ご寄附いただいた方それぞれの所得税率に応じて、控除額が決定されます。

(寄附金額※1 - 2,000円)×(所得に応じた)税率 = 控除額

例)課税される所得金額 300万円、所得税率10%の方が1万円を寄附された場合
(10,000円 - 2,000円)× 10% = 800円(控除額)

※1 控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。

税額控除(「未来教育基金」、「若手研究者支援基金」が対象)

税額控除は、所得税率に関係なく、所得税額から直接、寄附金額の一定の割合が控除できます。

(寄附金額※1 - 2,000円)× 40% = 控除額※2  ⇒ 所得税額から控除

例)課税される所得金額 300万円、所得税率10%(税率は無関係)の方が1万円を寄附された場合
(10,000円 - 2,000円)× 40% = 3,200円(控除額)

※1 控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税の控除額は、所得税額の25%が上限となります。

上記例の控除額は、あくまで目安の金額です。

◇個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金控除

愛媛県にお住まいの方(寄附された翌年の1月1日現在)

寄附金税額控除が受けられます。
本学に対する寄附金は、愛媛県及び県内全ての市町村において寄附金税額控除の対象として条例で指定されています。

愛媛県以外にお住まいの方(寄附された翌年の1月1日現在)

個人住民税については、お住まいの都道府県の税務担当へお問い合わせの上、申告手続を行ってください。

住民税控除

(寄附金額※1 - 2,000円)× 控除率 = 控除額

例)愛媛大学への寄附が寄附金控除の対象に指定されている地域にお住まいの方が1万円を寄附された場合
(10,000円 - 2,000円)× 10%※2 = 800円(控除額)

※1 控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
※2 10%の内訳(都道府県民税4%、市区町村民税6%)

上記例の控除額は、あくまで目安の金額です。

寄附金関係の税制については、下記文部科学省のホームページをご覧ください。

文部科学省:寄附金関係の税制について
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm