『若手研究者支援基金』への御寄附が税額控除対象となりました
日頃から、愛媛大学基金を御支援いただきありがとうございます。
『令和2年度税制改正』により、国立大学法人が実施する研究等支援事業に充てられる個人からの御寄附について、税額控除制度(※)の対象に追加されることとなりました。
本学においても、直ちに基金を整備し、令和2年12月16日付けで文部科学省から「税額控除に係る証明」を受け、個人の皆様からの『特定基金/若手研究者支援基金』への御寄附が『税額控除』の対象(初年度の特例として令和2年1月1日から適用)となりました。
『若手研究者支援基金』への御寄附については、学生又は不安定な雇用状態である研究者に対する研究助成・能力向上のための事業に充てさせていただき、本学の更なる『研究力強化』に繋がるよう大切に活用させていただきます。
皆様におかれましても、本基金への御支援を賜りますよう、宜しくお願いいたします。
※税額控除制度について
確定申告時に、従来の「所得控除」の外、「税額控除」を選択することができます。
税額控除を選択いただくと、所得税率に関係なく、一律に「(寄附金額-2,000円)×40%」が所得税額から控除されます。
本学においては、『若手研究者支援基金』の外、『未来教育基金』、『コロナ対応緊急支援奨学基金』への御寄附が税額控除の対象となっております。
(試算例)
年収500万円(平均的な税率10%)の方が3万円を御寄附いただいた場合、以下のとおりとなります。
所得控除…(30,000円-2,000円)×10% 還付額 2,800円
税額控除…(30,000円-2,000円)×40% 還付額11,200円
(この例は、控除の違いを把握するための参考(イメージ)です。)